新潟市議会 2022-06-24 令和 4年 6月24日総務常任委員会−06月24日-01号
この整備に係る事業者の負担を軽減するため、わがまち特例として固定資産税の課税標準の軽減が講じられてきました。今回の法改正により、下段の表のとおり特例割合の範囲が見直されたため、下水道部と検証した結果、地域的な特段の事情がないことから、これまでと同様本市の特例割合を国の参酌基準に合わせています。 最後に、3、地方税法の改正に伴う条文整理等は、法改正に伴う引用項の修正や文言整理によるものです。
この整備に係る事業者の負担を軽減するため、わがまち特例として固定資産税の課税標準の軽減が講じられてきました。今回の法改正により、下段の表のとおり特例割合の範囲が見直されたため、下水道部と検証した結果、地域的な特段の事情がないことから、これまでと同様本市の特例割合を国の参酌基準に合わせています。 最後に、3、地方税法の改正に伴う条文整理等は、法改正に伴う引用項の修正や文言整理によるものです。
6番、新潟市市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、関連する規定を整備するもので、個人市民税の住宅ローン控除の適用期間延長や固定資産税の下水道除害施設に係るわがまち特例の見直しなどが主な内容です。 7番、新潟市介護保険条例の一部改正については、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請手続に関する規定を整備するものです。
次に、10ページ下段の附則第8項第2号から11ページ下から4行目の附則第8項第21号までにつきましては、地方税法の改正に伴い、固定資産税等における課税標準の特例、いわゆる、わがまち特例について新たに第19号を設けて特例割合を定めるとともに、第2号及び第17号を削除するほか、引用条項等の整備を行うものでございます。
2の固定資産税等の課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例の改正でございます。 わがまち特例とは、地方税の特例措置について、法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、条例で決定するものでございますが、(1)のとおり、令和2年度の税制改正に伴いまして、固定資産税等の課税標準の特例割合をわがまち特例として条例で定めるもの、及び、時限を迎えました特例を廃止等するものでございます。
あわせて、固定資産税において、公共の危害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備にかかわる、いわゆるわがまち特例について、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例においても適用期限を延長するなどの改正を行うものである。
あわせまして、固定資産税におきまして、公共の公害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備に係る、いわゆるわがまち特例につきまして、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例におきましても適用期限を延長するなどの改正を行うというものでございます。
次に、同委員から、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産税課税標準への「わがまち特例」に関して、発電施設の種類によって能力の低いものと高いものに対する特例割合のバランスが逆転している。
2 111号関係 ◯ わがまち特例の見直しのうち、水質汚濁防止法に基づく汚水廃液処理施設に係る固定資産税について、地方税法で定められている軽減割合の参酌基準が上がった理由は何か。
初めに、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例についてですが、これまで、地方税法に規定する参酌すべき基準を本市の特例割合として設定しておりますが、設定に当たっての考え方について伺います。
附則第8項につきましては、わがまち特例等の特例割合を定めるものでございまして、生産性革命の特例措置の追加、わがまち特例の割合及び区分の変更、削除に伴い、規定を整備するものでございまして、このうち、2ページの1行目、第20号の規定は、生産性革命の特例措置でございまして、特例割合をゼロと定めるものでございます。
次に,議第73号市税条例等の一部改正については,理事者から,平成30年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正に伴い,個人市民税の基礎控除の見直しや,市たばこ税の税率引上げ等を行うほか,固定資産税等のわがまち特例に係る本市の特例割合の見直しや中小企業の設備投資促進のため,生産性向上等に資する設備投資に対して,3年間に限り固定資産税を減免する特例措置を設けようとするものなどであるとの説明がありました。
平成30年度税制改正に伴い、わがまち特例により、固定資産税の課税標準の特例割合等を改正するものでございます。3行目の二重丸の部分でございます、「わがまち特例」とは、地方税法に定める特例措置について、国が一律に定めていた内容を法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、条例で決定する仕組みのことでございます。
これは、わがまち特例と言われるものでございまして、国が一律に定めていた地方税の特例措置につきまして、特例割合、これは減額後の負担割合のことを言いますが、これを法律で示す上限と下限の範囲内において、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みでございます。
議案第106号は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係る課税標準の特例割合を定めるなどの市税条例の改正であり、中小事業者等のメリットなどについて質疑がありました。
次に、第50号議案浜松市税条例の一部改正については、採決に当たり、一委員から、多くの保護者が望んでいるのは安心して預けられる地域の認可保育所であり、わがまち特例が適用されている企業主導型保育事業は、保育の公的責任を著しく後退させ、保育の市場化を推進するもので、子供の命と発達を保障する最低基準に大穴をあけるものであることから、本議案には反対であるとの意見が述べられたため、起立採決を行った結果、賛成多数
市議会9月定例会議案その1の35ページから45ページに記載されている市税条例等の一部改正について、保育事業に関するわがまち特例を国が示した参酌基準より引き下げた理由について教えてください。
次に、議案第101号・千葉市市税条例の一部改正につきましては、委員より、固定資産税におけるわがまち特例の導入、軽自動車税のグリーン化特例の延長に関し、本条例改正は、税収への影響はあるものの、市民や事業者の負担軽減につながるなど、経済活性化に資することから、その経済的効果に期待したいとの意見。
今回の条例改正は平成29年度の税制改正を受けたものですが、今回の税制改正の中には、固定資産税の軽減措置を、全国一律ではなく、自治体が自主的に条例で定める、いわゆるわがまち特例について課税割合を設定するものがございます。今回、都市緑地法が改正され、市民緑地認定制度が創設されたこともあわせて、認定された市民緑地に対する固定資産税の軽減がわがまち特例の対象とされたものです。
税制改正に伴う固定資産税等の課税標準の特例に係る割合を定める規定の追加、いわゆるわがまち特例の追加につきましては、これまでは地方税法の参酌すべき割合を採用してきたと承知しております。今回、保育の受け皿整備に係る特例措置について、参酌すべき割合より引き下げた割合とする考え方や効果について伺います。 次に、議案第77号相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について、お尋ねします。